定款

一般社団法人広島県指定自動車学校協会定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条

この法人(以下「協会」という。)は、一般社団法人広島県指定自動車学校協会と称する。
(事務所)
第2条

この協会は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
この協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。


第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条

この協会は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者教育の健全な発達を図り、もって道路における交通安全に寄与するとともに、社会的責任を果たすことを目的とする。
(事 業)
第4条

この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自動車運転に関する教習方法についての調査研究
(2) 交通道徳の高揚、交通法令の周知徹底等に関する諸施策の実施
(3) 地域の交通安全教育センターとしての諸施策の実施
(4) 自動車教習所(以下「自動車学校」という。)職員の資質の向上のための諸施策の実施
(5) 自動車学校の運営の合理化に関する調査研究
(6) 教習生等の適正な自動車教習を確保するための支援
(7) 関係行政庁及び関係諸団体との連絡協調
(8) 優良交通事業者等の表彰
(9) 自動車運転の教習に関する図書、教材等の斡旋及び合同調達
(10) その他この協会の目的を達成するため必要な事業


第3章  会  員
(協会の構成員)
第5条

この協会に次の会員を置く。
(1)普通会員
設置者 道路交通法第98条の規定により自動車学校を設置し、広島県公安委員会の指定を受け、この協会の目的に賛同して入会した者(設置者から設置者に代わって当該自動車学校を代表する者として協会に対し届出のあった者を含む。)
管理者 道路交通法第98条の規定により自動車学校を管理する者
(2)特別会員 この協会の業務推進に功労のあった者又は学識経験者
前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条

設置者になろうとする者は、社員総会(以下「総会」という。)において別に定める入会金を添えて、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、入会金の額は、理事会の議決を経て別に定める。
管理者になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
特別会員になろうとする者は、設置者からの推薦を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条

設置者は、この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
管理者及び特別会員は、経費を負担しないものとする。
この協会の運営上特に必要があると認めるときは、総会の議決を経て、設置者から臨時会費を徴収することができる。
(任意退会)
第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、当該総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)  この定款その他の規則に違反したとき。
(2)  この協会の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3)  総会及び理事会の決議に従わないとき。
(4)  その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条

前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  総会員が同意したとき。
(2)  会員が死亡したとき。
(3)  会員が代表する自動車学校(園)がその事業を廃止し、又は広島県公安委員会による指定自動車教習所の指定を解除されたとき。
(4) 6か月以上会費の納入を怠ったとき。 
(権利の喪失)
第11条

会員が資格を喪失したときは、会員としての権利を失う。この場合において既に納付した会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。


第4章  総  会
(構 成)
第12条

総会は、すべての会員をもって構成する。
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条

総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するときは、会議の日時及び場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の10日前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条

総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条

総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条

総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第19条

総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は代理人として議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第20条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
議事録には、議長及び出席会員の中からその総会において選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。


第5章  役  員
(役 員)
第21条

この協会に、次の役員を置く。
(1)会  長  1名
(2)副会長  2名以内
(3)専務理事  1名
(4)理  事  6名以上8名以内(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5)監  事  2名以内
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条

理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この協会を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐し、この協会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この協会の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第25条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条

理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(名誉会長、顧問及び参与)
第27条

この協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
名誉会長、顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の報酬等)
第28条

役員、名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員、名誉会長、顧問及び参与には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等並びに費用に関する規則による。
(役員の責任の免除)
第29条

この協会は、役員等の法人法第111条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、総会の決議によって免除することができる。


第6章 理 事 会
(構 成)
第30条

この協会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条

理事会は、次の職務を行う。
(1)この協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第32条

理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第33条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第34条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条

理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。


第7章 専門委員会
(専門委員会)
第36条

この協会は、会長が必要と認めたときは、理事会の議決を経て、専門委員会を設けることができる。
専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
専門委員会は、会長の諮問に応じ当該事項について調査審議する。


第8章 資産及び会計
(事業年度)
第37条

この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条

この協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
第39条

前条の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第40条

この協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告書の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第9章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第42条

この協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第43条

この協会は、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の帰属)
第44条

この協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章  公告の方法
(公告の方法)
第45条

この協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第11章  事務局
(事務局)
第46条

この協会の事務を処理するために、事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。


第12章  雑  則
(委 任)
第47条

この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


附   則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は、花谷一宏とする。この法人の最初の副会長は、浦上修、岡野裕之、最初の専務理事は、幸島正直とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 


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