(役 員) 第21条 |
この協会に、次の役員を置く。 |
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(1)会 長 1名 |
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(2)副会長 2名以内 |
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(3)専務理事 1名 |
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(4)理 事 6名以上8名以内(会長、副会長及び専務理事を含む。) |
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(5)監 事 2名以内 |
2 |
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) 第22条 |
理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。 |
2 |
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 |
3 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
(理事の職務及び権限)
第23条
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理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 |
会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この協会を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐し、この協会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。 |
4 |
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この協会の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。 |
5 |
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) 第24条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
3 |
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
4 |
監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。 |
(役員の任期) 第25条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
3 |
補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) 第26条 |
理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(名誉会長、顧問及び参与) 第27条 |
この協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 |
2 |
名誉会長、顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 |
3 |
名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 |
(役員の報酬等) 第28条 |
役員、名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
2 |
役員、名誉会長、顧問及び参与には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。 |
3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等並びに費用に関する規則による。 |
(役員の責任の免除) 第29条 |
この協会は、役員等の法人法第111条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、総会の決議によって免除することができる。 |