指定自動車教習所とは 自動車運転教育を行っている施設のうち、 (1) 資格のある指導員(※人的基準)が配置され (2) コースの面積や作り方、学科を勉強する教室があり(※物的基準) (3) その他教習の内容等(※運営基準) が道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したもので、卒業者には運転免許試験のうち技能試験免除の特典があります。 全国に約1,340余校ありますが、名称は、自動車教習所、自動車学校、ドライビング・スクール、モーター・スクールなど様々です。 毎年、新規免許取得者の約97%に当たる人たちが指定自動車教習所を卒業しており、初心運転者・旅客自動車運転者教育機関の中核をなしています。 ※人的基準とは 法令上の資格要件を備えた管理者をおくとともに、法令上の資格要件を備え、公安委員会の審査に合格した指導員・検定員を配置していなければなりません。また、技能検定員は「みなす公務員」として、職務の公平性を強く求められています。 ※物的基準とは コース敷地の面積が8,000m2(二輪専門教習所は3,500m2)以上あり、コースの種類、形状及び構造が法令に定める基準に適合しています。そして、技能教習や技能検定を行うために必要な種類の自動車を備えている必要があります。また、学科教育を行うために必要な建物その他の設備、機材を備えていなければならないのです。 ※運営基準とは 教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するように行わなければなりません。 例えば、新規に普通自動車免許を取得しようとすると、学科教習課程26時限、技能教習34時限を行う必要があります。 |