令和6年度事業計画
概要
令和5年中の県内における交通事故発生状況は、次表のとおりである。
区分 |
令和5年 |
令和4年 |
増減数 |
増減率 |
発生件数 |
4,766 |
4,315 |
451 |
10.5% |
負傷者数 |
5,602 |
5,088 |
514 |
10.1% |
死者数 |
78
(38) |
74
(38) |
4
(0) |
5.4% |
※( )内は高齢者
県内における交通事故は、発生件数・負傷者数ともに20年ぶりに増加に転じた。死者数も78人 (前年比4人増)で、2年連続で増加した。
死者数のうち65歳以上の高齢者は38人(前年同数)で、約半数(48.7%)を占めた。
死亡事故のうち夜間におけるものが41人で52.6%、道路横断中が15人で19.2%を占めた。このような状況等から、
○早めのライト点灯と上向きライト(ハイビーム)の活用
○歩行時の反射材着用やサポカーの普及
○横断歩道等における歩行者保護
などの交通死亡事故抑止対策が重要となっている。
5年目を迎えた新型コロナウイルス感染症は、法的位置づけが第2類から第5類に変更されたが、依然として収束は見えない状況にあり、引き続き会員各校は全指連の「基本的な感染対策の手引」を活用するなど感染防止対策を図っていく。
会員各校をめぐる環境は、少子化に伴う教習人口の減少等、令和6年度にあっても厳しい情勢は続くと思われる。
協会は公共性と企業性を追求する会員各校と緊密な連絡協調の下、初心運転者の育成機関としての教習水準の向上、高齢者講習等指定講習機関としての講習、運転免許保有者の再教育など指定自動車学校の「地域における交通安全教育センター」としての活動を支援し、安全で快適な交通社会の実現に寄与するものとする。
第1 交通安全教育事業 |
1 交通安全教育事業 |
(1) 交通安全教育活動の推進 |
ア 交通安全教室の開催
イ 関係機関と協力した交通安全街頭指導等の実施
ウ 高齢運転者をはじめとする各種運転者講習の実施
エ 運転免許取得者に対する再教育(認定教育)の推進
オ 関係機関・団体が主催する交通安全行事への参加、支援
カ 安全運転サポート車の普及促進
キ セーフティドライブ実践塾の支援
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(2) 交通安全広報活動等の推進 |
ア 反射材の普及啓発等高齢者の交通事故防止に関する広報活動
イ 指定自動車教習所広報月間(6月中)及び指定自動車教習所の日(6月25日)に併せた行事の展開
ウ ホームページの活用等による広報啓発活動の積極的推進 |
(3) 「地域における交通安全教育センター」としての活動 |
園児・小中学校生に対する交通安全教室、高齢・若年・企業運転者講習、街頭啓発活動等の実施 |
2 ネットワーク運用事業 |
広島県指定自動車学校協会ネットワークシステム(通称「K-Net」)を活用し、県・県警察から発出された
交通安全情報を会員各校から地域住民へ情報提供し、県民の交通安全意識の高揚・啓発を行う。
K-Net内の高齢者システムを利用し、効率的かつ適正な運転免許関係業務を行う。
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第2 教習生等支援事業 |
指定自動車教習所の突然の閉鎖等の事態が生じた場合において、当該教習生の適正な自動車教習継続等を確保するため、
教習生等支援事業規則に基づき、教習生に対する教習料金の援助等一時的な金銭支援を行う。 |
第3 法定講習受託事業 |
指定自動車教習所職員講習について、県警察本部長から業務委託を受け、適正かつ効果的な講習を行う。 |
第4 教習所職員の資質向上及び協会運営に資する事業 |
1 研修資質向上事業 |
(1) 技能検定員、教習指導員の資格審査前講習会の開催
(2) 全指連、中自連及び県協会開催の各種研修会への参加
(3) 第15回広島県指定自動車教習所学科教習競技大会の開催
(4) 各種表彰の実施
ア 警察本部長、県協会会長連名による業務運営成績優秀校、教習推進功労者及び県協会会長による
優良職員の表彰 |
イ 全指連、中自連が行う優良職員、優良教習所等表彰の推薦 |
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2 会議派遣事業 |
(1) 全指連等が開催する諸会議等への派遣
(2) 中自連主催の総会、役員会、理事会及び研修会への派遣 |
第5 教本・教材斡旋事業 |
会員校の業務の効率化及び教習水準の向上を図るため、各種教本、教材、教習原簿及び参考図書等の斡旋を行う。 |
第6 その他の協会運営事業 |
1 協会運営のための諸会議の開催 |
総会、理事会、監事会、総務委員会、表彰対象者選考委員会、教習委員会、教習研究委員会を開催する。 |
2 教習所業務に関する調査研究 |
会員校との連携を密にし、次の調査研究等を行う。 |
(1) 事務処理部門のデジタル化の推進と行政コストの削減について
(2) 会員校の経営及び管理の健全適正化に資するための「高校生入所の平準化」について
(3) 教習指導員等の資質向上のための施策及び高齢者講習の円滑かつ適正な実施のための施策に
ついて
(4) 初心運転者の事故者率を低下させるための法定講習での討議について
(5) 高次脳機能障害者運転再開への支援について
(6) 働き方改革の実現に向けたアクションプランの取組みについて |
3 身障者用教習車両の運用 |
協会で所有している身障者用教習車両は、長期使用による劣化故障のおそれがあり、令和6年3月に車両
入替作業を開始し、令和6年5月より、身障者 (手制動・手加速を必要とする者) 教習を必要とする会員校
への貸出を行う。 |
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